忌引き休暇を取得する際、多くの人が戸惑うのが「日数の数え方」です。就業規則に「父母の場合は7日間」と定められていたとしても、その7日間をいつから数え始めるのか、間に挟まる土日や祝日はどう扱われるのかによって、実際に休める日数は大きく変わってきます。この数え方についても、法律上の決まりはなく、会社の就業規則に委ねられています。まず、休暇の開始日となる「起算日」には、主に二つのパターンがあります。一つは「故人が亡くなった当日」を1日目とするケース、もう一つは「故人が亡くなった日の翌日」を1日目とするケースです。例えば、月曜日の午後にご逝去され、会社が「当日起算」のルールを採用している場合、その月曜日が休暇の1日目となります。一方、「翌日起算」であれば、火曜日から休暇がカウントされることになります。どちらのルールが適用されるかで、特に週の後半に不幸があった場合など、出勤しなければならない日が変わってくるため、申請時に必ず確認が必要です。次に、土日や祝日の扱いです。忌引き休暇は、基本的に「連続した休暇」として扱われるため、カレンダー上の休日(土日、祝日)も休暇日数に含まれるのが一般的です。例えば、木曜日から5日間の忌引き休暇を取得した場合、木・金・土・日・月が休暇期間となり、次の出勤は火曜日からとなります。休日が間に入るからといって、その分休暇が延長されるわけではない点に注意が必要です。ただし、会社によっては従業員に配慮し、遠方での葬儀で移動に時間がかかる場合などに、通常の日数に加えて1〜2日程度の追加休暇を認めてくれるケースもあります。これも会社の裁量によるものなので、遠隔地へ向かう必要がある場合は、正直にその旨を上司や人事部に相談してみることが大切です。このように、忌引き休暇の日数の数え方は一律ではありません。円滑な手続きのためにも、まずは自社のルールを確認し、不明な点は早めに相談する姿勢が求められます。